不公正な取引方法に該当する行為-日本スポーツ並行輸入協会

Q7 不公正な取引方法に該当する行為とはどのようなものですか。

A. 不公正な取引方法は,1.独占禁止法第2条第9項第1号から第5号に定められた行為のほか,2.同項第6号イからヘに定められた類型のいずれかに該当する行為であって,「公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち,公正取引委員会が指定するものをいう。」と規定されています。公正取引委員会が指定するものには,全ての業種に適用される「一般指定」と,特定の業種等に適用される「特殊指定」とがあります。現在,特殊指定として,新聞業に対する指定,特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の指定及び大規模小売業者による納入業者との取引に関する指定があります。
 不公正な取引方法は,行為の内容から大きく3つのグループに分けることができます。
 第1は,自由な競争が制限されるおそれがあるような行為で,取引拒絶,差別価格,不当廉売,再販売価格拘束などです。
 第2は,競争手段そのものが公正とはいえないもので,ぎまん的な方法や不当な利益による顧客誘引などです。
 第3は,自由な競争の基盤を侵害するおそれがあるような行為で,大企業がその優越した地位を利用して,取引の相手方に無理な要求を押し付ける行為がこれに当たります。
 これらの中には,再販売価格拘束のように不公正な取引方法であることが行為自体から明白なものもありますが,多くは,行為の形態から直ちに違法となるのではなく,それが不当な場合(公正な競争を阻害するおそれがあるとき)に違法となります。

公正取引委員会
よくある質問コーナー(独占禁止法) より引用
http://www.jftc.go.jp/dk/dk_qa.html#cmsQ7

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