「並行輸入」は偽物、違法か?-日本スポーツ並行輸入協会

「並行輸入」と聞くと、中には「偽物」「粗悪品」というイメージを持たれる方もいらっしゃいます。

しかし真正品の「並行輸入業」は法律でも認められております。

以下 経済産業省
商標権にかかる並行輸入<<「知的財産権Q&A」ホームページより抜粋
http://www.meti.go.jp/policy/ipr/ipr_qa/qa02.html

並行輸入自体は、法律で認められておりますので、安心してご購入ください。

商標権者から商標の使用許諾を得ていなくとも、「真正商品の並行輸入」にあたる場合には、商標権の侵害にあたらないとされています。例えば、最高裁の平成15年2月27日判決によれば、「真正商品の並行輸入」に該当するための要件は一般に以下のとおりであるとされています。

並行輸入商品に付された商標が、輸入元の外国における商標権者またはその商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであること 輸入元の外国における商標権者と日本の商標権者とが同一人であるか、法律的もしくは経済的に同一人と同視し得るような関係にあることにより、並行輸入商品の商標が日本の登録商標と同一の出所を表示するものであること(つまり、商標の出所表示機能が害されていないこと) 並行輸入された商品と日本の商標権者が登録商標を付した商品とが、その登録商標の保証する品質において実質的差異がないと評価されること(つまり、商標の品質保証機能が害されていないこと) これらの要件が満たされれば、並行輸入行為によっては商標の果たすべき機能は害されていませんから、「真正商品の並行輸入」にあたり、商標権の侵害にはあたりません。

ただ、例外的に、A国で安く販売されていたのは、我が国で販売された商品と品質的には実質的な差異がある商品であったからであり、我が国の登録商標が保証する品質と実質的に異なる商品が輸入されたといった事情があれば、その輸入業者による輸入や日本国内での販売は、商標権の侵害にあたると考えられます。

また、ご質問からは明らかではありませんが、輸入業者による日本国内での販売にあたって、包装の取替えや詰め替えがなされ、それによって商品の品質が害される恐れもありえたような事情がある場合も、商標権の侵害にあたると考えられます。

なお、昭和45年2月27日の大阪地裁の判決が並行輸入を権利侵害にあたらないと判断して以来、商標権に係る真正品の並行輸入は、税関では商標権の侵害にあたらないものとして取り扱われています。

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