小売店に競争者の商品の取扱いを禁止

1月はテニス業界においても各メーカーさまの展示会が全国で開催されております。

その際、並行輸入業者に対しての様々なメーカーさまとの対応について、会員企業様より以下のご質問を受けました。

質問

メーカーが、小売店に競争者の商品の取扱いを禁止することは,独占禁止法に違反しますか。

展示会の際に、それらしいことを言われたのですが、正確な回答を調べてもらえますか?

 

回答

A. 自己の商品だけを取り扱い,他の競争者との取引を禁止することは,それが競争業者の販路(取引の機会)を奪ったり,新規参入を妨げるおそれがある場合には,不公正な取引方法(排他条件付取引)として禁止されています。
例えば,市場における有力なメーカーが,流通業者に対して競争品の取扱いを制限することは,これによって市場閉鎖効果が生じる場合には,違法となります。

・・・

同様の悩みを抱えている企業、販売店様は一度当協会にご相談ください。

 

参照

公正取引委員会
よくある質問コーナー(独占禁止法) より引用
http://www.jftc.go.jp/dk/dk_qa.html#cmsQ7

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