勉強会報告2019098独占禁止法とメーカーの立ち位置

9月8日(水)

東京新宿区RAKUNA 新宿にて経営者勉強会を実施しました。

インターネット販売でのクーポンの実質的な大幅値引き、今後のスポーツアパレルの仕入れ方法などに話が膨らみ、独占禁止法についての見解と卸業者との関係性について意見交換をしました。

そこで出た意見の中で認識の違いがいくつかあったので、再度情報を共有しておきます。

公正取引委員会HP より引用
https://www.jftc.go.jp/dk/dk_qa.html#cmsQ14

Q2 独占禁止法の規制内容を教えてください。

A. 独占禁止法には,1.私的独占の禁止,2.不当な取引制限(カルテル・入札談合)の禁止,3.不公正な取引方法の禁止,4.企業結合の規制などがあります。
また,独占禁止法の補完法として,「下請法」(下請代金支払遅延等防止法)があります。
下請法は,下請代金の支払遅延や減額など,下請事業者に対する親事業者の不当な取扱いを規制しています。

Q4 私的独占とはどのような行為ですか。

A. 私的独占は,事業者が単独であるいは他の事業者と結合するなどして,他の事業者の事業活動を排除したり,支配したりすることにより,市場における競争を実質的に制限することをいい,独占禁止法上禁止されています。一方で,品質の優れた安い商品を供給する企業が,競争によって結果的に市場を独占するようになった場合には,私的独占とはいえず,違法とはなりません。

「排除」というのは,例えば,排他的取引や供給拒絶を行って競争者の事業活動の継続を困難にさせたり,新規参入者の事業開始を困難にさせたりすることです。
また,「支配」というのは,例えば,株式の取得や役員の派遣といった力関係にものをいわせたり,市場における地位を利用したりして他の企業の事業活動に制約を加えることです。

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